KANTO REGIONAL BLIND TENNIS ASSOCIATION

会則

日本ブラインドテニス連盟関東地域協会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 名称は、日本ブラインドテニス連盟関東地域協会(以下、「本協会」と略す)とする。

(事務局)
第2条 本協会の事務局は、第10条で規定する事務局長方に置く。

(目的)
第3条 本協会は、関東地域(甲信越も含む)において、個人の状態に合わせ、ブラインドテニス(以下本テニスと略す)に親しみ、健康の増進、技術力の向上を図り、本テニスをユニバーサルなスポーツとして、広く社会に認知させることを目的とする。

尚、東北地域について該当する地域協会が設立されるまでの間、暫定的に本協会の活動地域とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)本テニスの競技会開催に関すること。

(2)本テニスの普及に関する研修会の開催に関すること。

(3)本協会の会員間の交流に関すること。

(4)ブラインドテニスの技術の研究に関すること

(5)その他、日本ブラインドテニス連盟の要請に基づく事業

第2章 会員及び登録

(会員)
第5条 本協会の会員は、次の二種とする。

(1)正会員
会員は、本協会に登録することで日本ブラインドテニス連盟に登録したものとする。本協会は登録一覧と会費を、日本ブラインドテニス連盟事務局に提出する。

(2)賛助会員
本協会の趣旨に賛同し、その事業を援助する法人又は個人とする。

(会員の登録)
第6条 正会員は、原則3名以上をもってクラブを組織し本協会に登録する。
ただし、やむを得ずクラブを組織できない場合は、個人登録を認める。

登録の詳細は、会員登録細則による。

第7条 本協会への賛助会員の登録は、会員登録細則による。

(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を収めなければならない。

(権利停止及び除名)
第9条 本協会の会則に反し本協会の名誉を著しく棄損したものは、理事会の議決により、権利の行使を停止又は除名することができる。

第3章 役員

(役員)
第10条 本協会に、次の役員を置く。

会長   1名
副会長 若干名
事務局長 1名
会計   1名
会計監査 1名
理事  第11条の規定による。

(役員の選任)
第11条 理事は各加盟クラブで選出された代表者が勤めることとする。
また、必要に応じて、役員会の推薦のもと理事会が別途選任することができる。
尚、クラブ代表理事については各クラブ1名を基本とし、協会登録会員11名以上のクラブにおいては10名を超えるごとに1名を追加選出することができるものとする。

第12条 理事を除いた役員は、理事もしくは会員の中から、理事会が選任する。

(役員の任務)
第13条 各役員の任務は以下の通りとする。

(1)会長は、本協会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し会務を執行する。会長が事故あるときには代行し会務を統括する。

(3)事務局長は,事務を統括する。また、必要に応じて事務局員を置くことができる。

(4)会計は本協会における財務を行なう。

(5)会計監査は本協会の事業及び財務会計を監査する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期については以下の通り規定する。

(1)役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(2)役員に欠員が生じたときには補充することとし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 機関

第15条 本協会に次の機関を置くこととする。

(1)役員会

(2)理事会

(3)その他必要な機関

(役員会)
第16条 役員会とは、第10条で規定する役員のうち、会長、副会長、事務局長、会計により構成される執行機関であって、理事会の議決に基づき会務を執行する。

(理事会)
第17条 理事会とは、第10条で規定する役員で構成される、本協会における最高議決機関であって、会長が年2回以上召集する。

1 理事会においては次の事項を審議議決する。

(1)役員の選任及び承認に関すること。

(2)事業計画及び収支予算に関すること。

(3)事業報告及び収支決算に関すること。

(4)財産目録に関すること。

(5)会則の改廃に関すること。

(6)加盟クラブ及び会員の承認、除名に関すること。

(7)その他必要な事項。

2 理事会は、理事総数の過半数以上(委任も含む)の出席がなければ開催することはできない。

3 理事会の議決は、出席理事の過半数により決する。可否同数の時には議長がこれを決する。

4 止むを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、通知された事項についてあらかじめ書面をもって意志を表現し、又は他の構成員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において書面票決者又は議決を委任した者は、会議に出席したものとみなす。尚、第11条に規定するクラブ代表理事においては、他のクラブ会員を代理として出席させることができる。

5 理事会の議長は、出席理事の中から選任しこれを勤める。

第18条 その他必要な機関が生じた場合は、理事会の承認を受けて設置することができる。

第5章 会計

(資産の構成)
第19条 本協会の資産は次のものより構成する。

(1)会費

(2)補助・寄付金

(3)その他の収入

(資産の管理)
第20条 本協会の資産は、理事会の定めるところにより会長の責任の下管理運営する。

(資産の支弁)
第21条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第22条 本協会の予算及び決算は、会計年度ごとに会計監査を行い理事会に報告し承認を受けなければならない。

(会計年度)
第23条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章 会則の改廃と解散

第24条 本会則の改廃は、理事会の議決により行う。

第7章 雑則

第25条 この会則の施行にあたって必要な細則は、理事会の承認において定める。

付則
2007年4月 1日 施行
2009年5月17日 一部改正
2011年5月29日 一部改正
2012年4月22日 一部改正

日本ブラインドテニス連盟関東地域協会  会員登録細則

(会員登録期間)
第1条 会員の登録有効期間は、1年とし年度単位(4月1日から翌年3月31日)とする。

(登録)
第2条 本協会に新規登録する者は、次のいずれかの方法により登録する。

(1)3名以上をもってクラブを組織し、別紙登録申請書に必要事項を記入のうえ会費を添えて登録する。

(2)本協会加盟クラブに入会することにより登録する。クラブ代表者は会費を添えて会員名簿の変更を本協会に届け出る。

(3)3名以上によるクラブを組織できない場合は個人登録とし、別紙登録申請書に必要事項を記入のうえ会費を添えて登録する。

(登録の更新)
第3条 会員登録を更新する者は、前年度3月末日までに各クラブ代表者を通じて、会費を添えてその旨届け出る。個人会員においては直接本協会宛届け出る。

(会費)
第4条 本協会の正会員の会費は年間3,000円(日本ブラインドテニス連盟会費2,000円を含む)とする。

第5条 本協会の賛助会員の会費は次による。

(1)法人・団体年1口以上(1口 5,000円)

(2)個人   年1口以上(1口 1,000円)

付則
2012年4月22日 一部改正

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.